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コドモン端末レンタル規約

コドモンは、コドモンサービス共通利用規約及びICTサービス利用特約(以下「ICT特約」といいます。)の特則として、コドモンレンタル規約(以下「本レンタル規約」といいます。)を定め、これにより、契約事業者向けに、ICTサービスでの利用を主な目的とするレンタルの目的物(目的物を構成する本体及び付属品を指し、以下「物件」といいます。)のレンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます。)を提供します。

なお、本レンタル規約における用語は、文脈上別異に解すべき場合を除き本レンタル規約で定義するもののほか、コドモンサービス共通利用規約及びICT特約で定義する意味を有します。


第1条(目的)

本レンタル規約は、契約事業者とコドモンとの間においてコドモンを賃貸人とし、契約事業者を賃借人とした賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)に必要な事項を定め、これにより両者間の取引が公正かつ円滑に行われることを目的とします。なお、レンタルサービスは、法人のみを対象としており、法人以外の個人についてはレンタル契約ができないものとします。


第2条(レンタル契約の内容)

物件、権利等(ソフトウェア製品の使用許諾を含みます。)の数量、品名、レンタル期間、レンタル料金、支払条件等レンタル契約に必要な事項その他レンタル契約の内容(以下「契約内容」といいます。)は、書面又はコドモンが指定するオンライン上のフォーム(以下単に「フォーム」といいます。)に定めるものとします。なお、レンタル契約において、コドモンが別途定める場合を除き、契約事業者は物件を利用する利用施設毎に契約を締結するものとし、コドモンは当該契約毎に1つの利用施設に物件を納品するものとします。契約事業者は、当該物件を利用する施設においても、本レンタル規約の内容に予め同意させるものとします。


第3条(レンタル契約の成立及び変更)

1 レンタル契約は、契約事業者が書面を送付又は前条の事項が入力されたフォームに必要事項を入力してコドモンに送信し、これに対してコドモンが契約事業者に対して承諾のメールを送信することで成立するものとします。

2 契約事業者の書面送付又はフォーム送信の日から7営業日(コドモンの営業日を基準とします。営業日につき、以下同じ。)以内にコドモンからの受諾拒否の申出がない場合も、契約事業者による書面送付日又はフォームの送信日に遡りレンタル契約が成立するものとします。

3 前2項のほか、契約事業者とコドモンの間において、レンタル契約書を作成し、双方が署名押印又は記名押印する方法によってもレンタル契約が成立するものとします。

4 レンタル契約成立後は、事由の如何を問わず、レンタル開始日までに契約事業者の都合によるレンタル契約の解除はできないものとします。ただし、契約事業者は、コドモンが提供するICTサービスの利用を終了する場合、レンタル契約も同時に終了することに予め同意するものとします。なお、本項ただし書に基づくレンタル契約の終了についても、本レンタル規約第4条第2項が適用されるものとします。

5 コドモンは、コドモンが物件を調達することが困難などサービス提供を継続的に行うことが難しい場合、事前に通知することにより、レンタル契約を終了させることができるものとします。


第4条(レンタル期間の延及び中途解約)

1 契約事業者は、コドモンに対して、レンタル期間満了日が属する月の前月20日までに、レンタル契約の全部又は部について、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を書面(電子メール等電磁的方法を含みます。以下同じ。)で行うものとします。契約事業者から延長の申込があった場合、契約事業者においてレンタル契約の違反がない限り、コドモンは延長の申込を原則承諾するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。ただし、コドモンが物件を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、コドモンは何らの責めを負うことなくレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。

2 契約事業者は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても、解約希望日の属する月の前月20日までにコドモンに書面で通知し、残りのレンタル期間に相当するレンタル料金を支払うことにより、レンタル契約の全部又は部を解約することができるものとします。

3 契約事業者において第1項に定めたレンタル契約の終了又は延長の申し込みの意思表示がなされない場合、契約事業者から1年間延長の申し込みがあったものとみなすものとします(ただし、当初の契約期間が1年間の場合に限る)。


第5条(レンタル料金等)

1 レンタル料金は、別途、コドモンが提示する価格表又は見積書記載の金額によるものとします。

2 契約事業者は、コドモン又はコドモンが指定する第三者からの請求により、請求書記載のレンタル料金等を請求書記載の支払期限までにコドモン又はコドモンが指定する第三者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は契約事業者の負担とします。

3 コドモンは、特段の定めがない限り、運送費その他の費用(物件の納品及び返還にかかわる運送費、消耗品費、その他代の合計額、以下総称して「その他諸費用」といいます。)を負担するものとし、レンタル契約の定める条件、又は別途コドモンが事前に承認した条件により支払うものとします。

4 前条第1項は第3項に基づいてレンタル期間が延長された場合のレンタル料金は、延長の直前のレンタル料金と同様又はコドモンが提示した再見積書記載の金額とします。

5 契約事業者が第14条(解除)第2項に該当するおそれがある等コドモンが合理的に判断した場合、契約事業者は、コドモンの請求に基づいて、レンタル契約に基づく契約事業者の債務履行を担保するため、コドモンが別途定める前払レンタル料金又は保証金を支払うものとします。

6 前項の前払レンタル料金又は保証金の支払条件については、コドモンが別途定める内容に基づくものとします。

7 契約事業者が物件を滅失(所有権の侵害を含みますが、この限りではありません。)又は毀損(物件が修理又は操作不能の状態をいい、パスワード、ライセンス認証及び当該物件を制御するクラウド上の設定の未解除等の原因を含みますが、この限りではありません。以下、滅失と総称して「滅失等」といいます。)させたときは、契約事業者はコドモンに対し、3万円は物件の再調達価格のいずれか高いの違約払うものとします。ただし、滅失のうち盗難については、契約事業者が第13条第2項の⼿続きを履践した場合に限り、契約事業者は、違約金3000円とともに物件の滅失等の時点からレンタル期間の終了時までのレンタル料払うものとします。なお、物件の滅失等の時点でレンタル契約は当然に終了するものとします。

8 コドモンは、レンタル契約成後レンタルの開始までに、レンタル契約成時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、レンタル料を変更することができるものとします。


第6条(納品)

コドモンは、物件を契約内容に定められた納期及び納品場所(日本国内に限ります。)に、コドモンの決定した手配方法により納品するものとします。


第7条(受入検査)

1 契約事業者は、コドモンによる物件の納品日の翌日から起算して3営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に受検査を行うものとします。

2 契約事業者は、前項に定める受検査の結果、物件に関して、数量、品名、仕様、品質、性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)があるときは、直ちにコドモンに書で通知するものとします。コドモンは右通知に合理的な理由があると判断した場合には、物件の交換に応じるものとします。

3 契約不適合の物件に関してコドモンが前項による交換を行った場合における受検査は、前2項の定めによるものとします。

4 第1項及び第3項の受検査に合格したときは、契約事業者は、受検査に合格した日(以下「受検査合格の日」といいます。)と受検査に合格した旨をコドモンに書で通知するものとします。

5 本条第2項又は前項の通知がなく、検査期間を徒過した場合は、検査期間終了の日に受検査に合格したものとみなします。


第8条(物件の保証)

コドモンは、物件の受検査合格の日以後1年間(以下「保証期間」といいます。)は、物件の性能についてのみ保証するものとし、物件の契約事業者の使⽤⽬的への適合性その他の事項については、契約事業者及び第三者に対して切の責任を負わないものとします。


第9条(物件の性能不良に対する対応)

1 保証期間中、性能の不良により物件が故障以下の各号に該当する事象(以下「然故障」といいます。以下同じ。)(修理又は修理を行うことにより操作が可能となる状態をいいます。以下同じ。)が生じた場合、コドモンは、物件を無償で修理又は交換(以下「交換等」といいます。)するものとします。

(1) 充電ができない、電源がらない場合。

(2) ボタンが反応しない。ディスプレイが反応しない、映らない。

(3) 声が全く聞こえない。

(4) SIMカードは正常に動作しているにも関わらず、通信ができない。

(5) その他、当社において不良があると認めた場合

2 保証期間満了後、レンタル期間中の然故障について、コドモンは、契約事業者が第13条第2項の⼿続きを履践するとともに交換等の⼿数料として3000円を払うことにより、物件を交換等するものとします。

3 保証期間中は保証期間後レンタル期間中において、契約事業者の責に帰すべき事由により物件が破損(物件に傷は汚れが付く等の状態をいい、故障は含みません。)した場合、コドモンは、契約事業者が第13条第2項の⼿続きを履践するとともに⼿数料として3000円を払うことにより、物件を交換等するものとします。

4 前3項の規定は、電池劣化をはじめとする経年劣化は通常損耗を原因として故障(修理又は修理を行うことにより操作が可能となる状態をいい、然故障を含みます。以下同じ。)は破損した場合は、適しないものとします。ただし、契約事業者が物件の交換等に要する実費相当額を払うことにより、コドモンは交換等に応じるものとします。

5 第1項から第3項に定める物件の交換等に過の費⽤⼜は時間を要する場合、コドモンは、何らの責めを負うことなくレンタル契約を解除することができるものとします。

6 物件の全部部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます。)の脆弱性が発され、はアップデートを要する場合(BIOSを起因とした脆弱性及びアップデートを含みますがこれらに限られません。)については、第7条(受検査)第2項に定める契約不適合及び本条第1項に定める物件の性能不良に該当しないものとします。契約事業者は、当該脆弱性の解決、アップデートをらの判断に基づく責任と費において実施するものとし、コドモンは契約事業者に対し切の責任を負わないものとします。


第10条(物件の使用保管)

1 契約事業者は、物件を善良な管理者の注意をもって使、保管し、当該使、保管に要する費は契約事業者の負担とします。

2 物件の設置・保管・使を原因として、第三者に与えた損害については、契約事業者がこれを賠償するものとし、コドモンは切の責任を負わないものとします。

3 契約事業者は、物件が第三者からの強制執その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないように物件を保全するとともに、仮にそのような事態が発したときは、直ちにこれをコドモンに書で通知し、かつ速やかにその事態の解消を図るものとします。

4 前項の場合において、コドモンが物件保全のために必要な措置をとった場合、契約事業者は、その切の費を負担します。

5 契約事業者は、コドモンの書による承諾を得ないで次の為はできないものとします。

(1)物件の譲渡、転貸、改造をすること

(2)物件に貼付された所有者のする標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること

(3)物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他切の権利を設定すること

6 契約事業者は、物件について破損、盗難、その他物件の状態に問題が生じた場合、直ちにコドモンに連絡するものとします。なお、この場合、契約事業者は物件の状態に問題が生じた経緯や原因解明、当該物件の賠償等について、物件の所有者との協議又は連絡に協力しなければならないものとします。


第11条(使用地域等の範囲)

1 契約事業者は、物件を本国内においてのみ使するものとします。

2 コドモンが、物件の所在場所の確認を求めた場合、契約事業者は書にて5営業日以内に回答するものとします。

3 第1項の規定にかかわらず、契約事業者が物件を輸出する場合、事前にコドモンに書で通知し、コドモンの承諾を得たうえ、コドモン所定の書類をコドモンに提出するものとします。ただし、契約事業者は、らの責任と費において本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとし、コドモンに切の迷惑をかけないものとします。また、契約事業者と本国外関連者間での取引に起因する租税上の問題等が発した場合にも、契約事業者はらの責任と費においてこれを解決するものとし、コドモンに切の迷惑をかけないものとします。

4 契約事業者が物件を輸出する場合、コドモンは第9条(物件の性能不良に対する対応)の責任は負担せず、かつ第13条(保険)は適されないものとします。


第12条(ソフトウェアの複製等禁止)

契約事業者は、ソフトウェアに関して、次の為を行うことはできないものとします。

(1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、はその再使権設定を行うこと

(2)ソフトウェアを物件以外のものに利すること

(3)ソフトウェアを複製すること

(4)ソフトウェアを変更は改作(逆アッセンブル,逆コンパイルを行うことを含みます。)すること


第13条(保険事故)

1 物件に保険事故が発した場合、契約事業者は、直ちにその旨をコドモンに書で通知するとともに、コドモン又は物件の所有者の保険受領⼿続きに必要な切の書類を遅滞なく交付するものとします。

2 前項の規定は、無形の資産(ソフトウェアを含みます。)には適されないものとします。


第14条(解除)

1 契約事業者及びコドモンは、レンタル契約について、共通規約第12条が適用されることに同意します。

2 コドモンは、契約事業者がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したときは、催告をすることなく、直ちにレンタル契約を解除することができるものとします。


第15条(期限の利益の喪失)

契約事業者又はコドモンは、前条第2項により相⼿⽅からレンタル契約の全部部を解除された場合、未払いレンタル料、その他相⼿⽅に対する切の債務は当然に期限の利益を失い、相⼿⽅に全額を直ちに払うものとします。


第16条(物件の返還)

1 契約事業者は、コドモンの指示に従い、物件の所有者に対して、レンタル期間が終了した場合はレンタル期間終了から5営業日以内に、レンタル契約は本レンタル約款の解約は解除がなされた場合は解約の⽇⼜は解除のに、それぞれコドモンの指定する場所にコドモンの決定した⼿法により物件を原状に回復したうえで返還するものとします。なお、契約事業者は、第9条(物件の性能不良に対する対応)第1項により物件の交換がなされた場合、交換前の物件を、交換後の物件が契約事業者に納品されたの翌から起算して5営業日以内に、同様の場所、法にて物件の所有者に返還するものとします。なお、契約事業者は、本項に定める期日内に物件を返還しない場合、本レンタル規約第17条に定める違約金の支払いをしなければならないものとします。

2 物件にデータ(電的情報)を記録した場合、はクラウド上に物件固有の識別データ等を記録した場合、その他物件を通じて読み取り可能なデータが残存している場合、契約事業者は、らの責任と費負担により当該データ等を消去して、コドモンの指示に従い、物件の所有者に返還するものとします。万、残存したデータ等の消去、漏洩等により、契約事業者及び第三者に損害が発した場合においても、コドモンは切の責任を負わないものとします。

3 物件に物件以外の動産を同梱し、は付着させている場合(以下、当該動産を「同梱・付着物」といいます。)、契約事業者は、らの責任と費負担で同梱・付着物を全て分離収去したうえでコドモンの指示に従い、物件の所有者に返還するものとします。万、物件に同梱・付着物が含まれた状態で返還された場合、契約事業者が同梱・付着物の所有権を放棄したものとみなし、契約事業者に通知することなく、これを廃棄できるものとします。なお、コドモンは、保管期間中における同梱・付着物の劣化、毀損、汚損等について、切の責任を負わないものとし、また同梱・付着物の廃棄により契約事業者及び第三者に損害が発した場合においてもコドモンは切の責任を負わないものとします。

4 契約事業者が故障は破損した物件を返還した場合は契約事業者が第2項前段若しくは前項前段の義務を履せずにデータ等を残存させ、若しくは同梱・付着物が含まれた状態の物件をコドモン又は物件の所有者に返還し、コドモン又は物件の所有者の費負担によりデータ等の消去、前項後段に基づく同梱・付着物の保管及び廃棄がわれた場合、コドモンは、契約事業者に対して、コドモン及び物件の所有者が負担した費(契約事業者のほか第三者に対して負担した費も含みます。)、その他コドモン及び物件の所有者の被った損害の賠償を請求できるものとします。


第17条(違約金)

契約事業者は、事由の如何を問わず物件の返還をなすべき場合において物件の返還を遅延したときは、コドモンに対し違約金3万円を支払うものとします。


第18条(遅延利息)

契約事業者は、レンタル契約及び本レンタル約款に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息をコドモンに支払うものとします。


第19条(相殺)

契約事業者及びコドモンは、契約事業者とコドモン間において、払を受けるべき銭債権を有する場合、当該銭債権の弁済期の到来の有無を問わず、書をもって通知することにより、いつでも⾃⼰の債務と対当額で相殺することができるものとします。


第20条(債権譲渡制限)

契約事業者は、コドモンの事前の書による承諾を得ない限り、レンタル契約に基づく権利は義務の全部部を、第三者に譲渡は担保に供してはならないものとします。


第21条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権による命令・処分、交通機関の事故、通信回線の事故、感染症・疫病の、その他両当事者の責めに帰すことができない事由により生じた履遅滞及び履不能について、いずれの当事者も責任を負わないものとします。


第22条(存続条項)

レンタル契約がいかなる事由により終了した場合であっても、第10条(物件の使保管管理)、第15条(期限の利益の喪失)、第16条(物件の返還)、第17条(物件返還の遅延の損害)、第18条(遅延利息)、第19条(相殺)、第20条(債権譲渡制限)、第23条(付則)及び本条の規定は、継続してその効を有するものとします。


第23条(付則)

本レンタル規約は、2025年4月1日以降に契約事業者とコドモン間で成するレンタル契約について適されます。なお、コドモンは、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定後のレンタル約款は、コドモンサイトに掲され、契約事業者が異議を述べることなくレンタル契約に基づいて物件の利を継続した場合には、改定前に成したレンタル契約についても最新のレンタル約款の規定が適されるものとします。

以上

2025年3月21日 作成